【化粧品】掲載いただく記事の表現に関しまして
数ある化粧品の中から弊社化粧品のお取り扱いをご検討いただき誠にありがとうございます。提携申請をして頂く前に、1点お願いがございます。
弊社は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」に基づいて化粧品の販売を行っております。
皆様のメディアサイトにおいても違法表現をされた場合、指導対象となる可能性が高いことから一定基準の規定を設けさせていただいております。
つきましては、以下の事項をご確認・ご留意いただき、提携申請をいただけますと幸いです。
化粧品販売の際の禁止ワードについて
商品のご紹介/ご説明を頂く際、禁止ワードがございます。商品紹介/説明におきまして、使用は出来ませんのでご注意ください。
※ご確認の際、ブラウザの検索機能等にてチェックいただき、すべて削除をお願いいたします。
例として、代替表現を下記させていただきますのでご参考ください。
禁止ワード | 代替表現 |
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シワ | ・目元/口元のお悩み ・目元/口元の年齢サイン ・年齢を重ねた目元や口元の悩み |
シワを改善する、シワをなくす | ・肌にはりを与える ・肌にツヤを与える ・肌をひきしめる |
アンチエイジング | ・老け見え※対策 ※年齢を重ねてハリが不足した状態 ・エイジングケア※ ※年齢に応じたケア |
ターンオーバー |
・肌を和らげる(柔軟性のない肌) ・肌を整える ・肌のキメを整える |
有効成分 | ・アプローチ成分 |
化粧品販売の際の写真に関して
商品のご紹介/ご説明を頂く際、化粧品として承認されているもの以上の効能効果を表現する使用前・使用後の写真ならびに使用効果の写真は使用できません。該当となる写真はすべて削除をお願いいたします。
※使用方法説明のための写真使用は可能です。
化粧品の効能効果の範囲
日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」より抜粋
[表3]化粧品の効能効果の範囲 | |
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(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 | (29)肌を柔らげる。 |
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (30)肌にはりを与える。 |
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (31)肌にツヤを与える。 |
(4)毛髪にはり、こしを与える。 | (32)肌を滑らかにする。 |
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (33)ひげを剃りやすくする。 |
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (34)ひがそり後の肌を整える。 |
(7)毛髪をしなやかにする。 | (35)あせもを防ぐ(打粉)。 |
(8)クシどおりをよくする。 | (36)日やけを防ぐ。 |
(9)毛髪のつやを保つ。 | (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(10)毛髪につやを与える。 | (38)芳香を与える。 |
(11)フケ、カユミがとれる。 | (39)爪を保護する。 |
(12)フケ、カユミを抑える。 | (40)爪をすこやかに保つ。 |
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (41)爪にうるおいを与える。 |
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (42)口唇の荒れを防ぐ。 |
(15)髪型を整え、保持する。 | (43)口唇のキメを整える。 |
(16)毛髪の帯電を防止する。 | (44)口唇にうるおいを与える。 |
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | (45)口唇をすこやかにする。 |
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
(19)肌を整える。 | (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(20)肌のキメを整える。 | (48)口唇を滑らかにする。 |
(21)皮膚をすこやかに保つ。 | (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(22)肌荒れを防ぐ。 | (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(23)肌をひきしめる。 | (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(24)皮膚にうるおいを与える。 | (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26)皮膚の柔軟性を保つ。 | (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(27)皮膚を保護する。 | (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 |
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 | (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
(29)肌を柔らげる。 |
注釈1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
注釈4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
化粧品販売の際の表現に関して
商品のご紹介/ご説明を頂く際、以下の表現は明確に使用NGとされていますので、該当となる表現はすべて削除をお願いたします。
- 「医薬品・医療行為を否定するような表現、医薬品との誤認に繋がる表現」は使用できません。
- 「販売会社である弊社がご案内するものではない効能効果の表現」はお控えください。
- 「販売会社である弊社がご案内する使用方法以外の推奨」はお控えください。
- 景表法・薬機法・健康増進法等各種法令に抵触する様な虚偽記載及び広告する商品・サービス等を著しく良く見せるような記載はNGです。
- 誤解を招くような誘引(フェイク広告等)は行わないでください。
商品を使用していない人の写真を用いて「愛用者の写真」とすることや体験談や口コミの捏造は禁止します。※販売ページより、紹介内容・使用方法をご確認ください。
https://herris.jp/lineup/ - サイト作成の際、下記、Google社ガイドラインもご参照してください。https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=ja
上記事項はすべて使用出来ません。
商品のご紹介/ご説明いただくページ内に、上記表現があります場合は、削除もしくは代替表現のご使用をお願い申し上げます。
その他の表現方法については、「化粧品等適正広告ガイドライン」2020年版 をご参考ください。